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行政書士
土地家屋調査士
土田事務所
地目変更登記について
どんなときにする手続きなの?
◆そもそも「地目」とは?
「地目」とは、不動産登記に記載されている「土地がどのような用途に使われているか」を示すものです。
田、畑、宅地、山林など、23種類定められています。
不動産登記記録は現況の変化に合わせて自動的に変更されるものではありませんので、現況と登記記録が一致しないときは、その変更の履歴を確認する必要があります。
◆どんな時に問題になるのか?
代表的な事例は、「地目が田・畑」の土地で建築したい、事業をしたいといった希望がある場合です。
田・畑は農地法による強い転用規制がかかっており、土地を自由に使えません。
実態は宅地として利用している土地であっても、地目を調べてみると田・畑であることもよくあります。
古い住宅敷地を売ろうとしたが、農地法の許可基準がなく取引できないというリスクがあります。
◆ご相談について
電話 または お問い合わせ用フォームにて承ります。
電話番号:076-456-9394
あなたのお困り事を解決できるように、誠心誠意サポートします。
ご相談を心よりお待ちしております。
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