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行政書士
土地家屋調査士
土田事務所
事務所ブログ
取り扱っている業務に関連した記事などを載せていきます。
気になるタイトルがあればご一読ください。


市街化調整区域にある畑に建てた自宅。建築前にした手続きは?
うちの自宅兼事務所は市街化調整区域に所在していまして、元々は畑だったところに建築しています。 市街化調整区域は一般的に建築ができないエリアなのですが、いろいろ要件を満たした上で、今この地に住むことができています。 建築にあたっては、次の手続きをそれぞれ専門家の方にしてもらいました。(ちなみに赤字はうちの事務所でできる業務です。) ①農振除外(行政書士) 原則として農地転用ができない区域(農用地区域)でしたので、まずはその区域から外してもらいました。 ↓ ②農地転用・開発行為許可申請(行政書士) 農地転用は「農地を農地以外にすること」、開発行為は「建築目的で土地を造成すること」の許可です。 どちらも土地の造成という同じ行為に関する許可ですが、根拠となる法律や規制目的が異なるのでそれぞれの許可をとります。 ↓ ③建築確認申請(建築士) 安全性などの観点からみて、建築したい建物が法律に適合するかの確認を受けます。 ↓ ④地目変更登記(土地家屋調査士) 地目(土地の用途)が畑から宅地になったので、登記地目を変更してもらいました。...
4 日前読了時間: 3分


土地っておもしろいな!と感じたきっかけ
市役所勤務時代は、固定資産税の担当課で土地の評価業務に携わっていました。 いろんなご相談を受けて土地の現況評価を見直しすることも業務の一つですが、勤務2年目にあった「道路挟んで向かいに、うちの土地の一部があると聞いているんだけど・・・」という相談は、異色なものでした。 一筆(土地の単位です)で飛び地となることは基本的にはありません。 また、お申し出の土地はB町ですが、道路向かいはC町。町名が異なる土地を一筆とすることはできません。 そんなことある~?と思いながらも資料を調べていくと、B町とC町の昔の町名が「A町」であったことがわかりました。 しかし、土地の一部が道路向かいにあるというのがよくわからず、閉鎖登記簿とにらめっこが続きました。 ふと履歴を見ると、道路用地のための分筆より前に、今のC町に位置していた土地を合筆した履歴がありました。 どうも変遷をまとめると、 1 A町1番とA町2番を合筆(このとき、2番の公図を合筆後の状態に変更する作業が抜けていた?) 2 合筆後のA町1番の中央をぶち抜く形で、道路敷地の収用があった...
8月16日読了時間: 2分


ホームページを公開しました。
このたび、行政書士・土地家屋調査士として登録し、事務所のホームページを公開しました。 家族を始めとして、日頃よりご支援・ご指導いただいているみなさまに心から感謝申し上げます。 前職は富山市役所職員でしたが、土地・建物に関する法的手続きがとても複雑なこと、日頃問題なくともいざというときに支障になることを体感しました。 手続きが抜けていたために違法になっている、現況とそぐわなくなっていることが本当に多いです。 今後、行政書士として「土地・建物に関する許認可申請」「相続・遺言に関するサポート」を、土地家屋調査士として「土地・建物に関する調査・測量」をおこないます。 総じて「不動産の状態をきれいにする」「将来への心配をなくす」お手伝いをさせていただければと思っています。 このホームページでは、業務内容のご案内に加え、手続きのポイントや日々の業務のことなどを発信していく予定です。 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
8月10日読了時間: 1分
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