行政書士
土地家屋調査士
土田事務所
建築物の用途変更について
どんなときに必要な手続きなの?
◆「建築物の用途変更」とは?
都市計画区域のうち市街化を抑制すべきエリアである「市街化調整区域」では、原則として建築行為はできません。
日用品を販売する小規模な店舗や、美容院、住宅など、建てられる建物の用途は限定されています。
用途変更とは、従来からある店舗を住宅にしたり、倉庫としてつかっていた建物を店舗にしたりなど、建物の使用方法を変更する手続きです。
市街化調整区域にある土地・建物を購入して元の用途と異なる用途に使用したい場合などに必要となります。
◆どんな用途なら認められるのか?
本来は、市街化調整区域に建てた建築物は、ずっとその用途で用いるべきものですが、変更しなければならない理由や、市街化を促進するおそれがないことなどを説明して認められます。
もちろん、変更後の用途が都市計画法第34条の用途基準を満たしていることが前提です。
例えば、次のようなものがあります。
・周辺に居住する人の日常生活上必要な店舗
・農林水産物の加工施設
・市街地近辺で一定以上建築物が連坦している区域での住宅建築
用途変更の必要性などは個別に審査されますので、認められるかどうかはケースバイケースです。
◆用途変更できないとどうなるのか?
用途変更の許可基準がなくても、土地・建物の売買契約や所有権移転登記自体は可能ですが、いざ使おう!と思っても用途変更ができないとなると、損失がとても大きいです。
(こっそり用途を変えるのは都市計画法違反になります。)
市街化調整区域にある土地・建物かどうかは、不動産売買・賃貸のときに重要事項説明書に記載されますが、売主・貸主が用途変更できるかどうかを調べてくれるわけではないので、あらかじめ調べておかないと大失敗になりかねません。
・空家を買い取って、起業してそこを事務所にしたい
・親元から分家して建てた家が売り出されていたので、そこに移住したい
・農家さんが使わなくなった農業用倉庫を借りて、会社の資材を保管させてもらいたい
これらは違反となる可能性があります。
「買う前によく調べる」ことがとても大切です。
◆許可が下りるまでにどれくらいの時間がかかるの?
増改築や改装があるかどうかにもよりますが、開発行為許可や建築許可をイチから申請するときと同様に審査されます。少なく見ても、受付前に1~2か月は時間が必要です。
申請は随時受付されるところが多いですが、受付から許可までだいたい1か月程度はかかります。
なお、特別の場合には「開発審査会」などと呼ばれる諮問会議に諮られますので、開催のタイミングに間に合わせる必要があります。
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