行政書士
土地家屋調査士
土田事務所
土地の現況測量・境界確定測量について
どんな違いがあって、どんなことをするの?
◆現況測量と境界確定測量の違いは?
「筆界」という土地の範囲を示す線は目に見えず、普段土地を利用するときに筆界がどこか意識することはあまりありません。
ですが、いざどこが境目なのかと言われたときに、その箇所を正確に把握できているでしょうか。
例えば、既に設置されている幅のあるブロック塀が境界だとしたときに、塀の手前までなのか、塀を含んで奥までなのか、それともブロック塀の中央が境界なのかすぐ示せるでしょうか。
確定測量は、どこの位置を境目としているかを含め土地を調べ、隣接地権者との境界の立会い・確認を経て土地の範囲を確定させます。
資料調査の期間や、関係者への立会い依頼・日程調整などの期間が必要ですが、筆界確認書を作成し関係者が保管しますので、安心して土地を利用できます。
土地の地積更正登記や分筆登記のためには、確定測量が必須です。
一方、現況測量は、現在の建物や塀など現在の状況を図面化するためのもので、隣接地権者との確認は行いません。
土地はどの程度の面積があるか、周辺の道路や水路との位置関係を知るには十分ですが、境界確定には効力がありません。
◆土地の境界はどうやって示すのか?
石や立木などの自然物でおおよその位置を示していることもあるようですが、現在はコンクリート杭や金属鋲などの、永続性のあるものを使います。
地面や敷地の角に、十字が彫り込まれている四角い杭や、赤いボタンのような鋲を見かけることがあります。それが境界を対外的に示しています。
境界標は、誰がが知らずに移動させたり工事があったりすると、境界がわからなくなる・紛失するといったトラブルもあります。
立会い後、その成果をもとにして境界標を設置しますので、第三者が見てもわかるようになります。
確定測量の結果は座標値で示すため、万が一再び境界標がなくなってしまっても、復元することが可能です。
◆確定測量後、登記の面積を変える必要があるか?
売買前の確定測量は、地積更正登記までは行わないことが多いです。あくまで当事者間が筆界に合意していれば十分だからです。
ですが、次のような理由で、登記地積更正登記や分筆登記が検討されることもあります。
・土地の一部が道路にかかっていたので、その部分を分筆して寄付したい
・売買契約書との面積不整合によるトラブルを防止したい
・登記面積と実測面積の差が大きかったので、正しい面積で登記したい
・当事者間だけの合意で終わるのでなく、測量結果を登記して記録してもらいたい
例えば、登記上の面積によって土地の固定資産税が課税されますので、実測面積が登記面積よりも小さければ地積更正登記によって以降の税額が多少安くなるかも、といったことが考えられます。
ご事情を踏まえて登記手続きを案内いたします。