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行政書士
土地家屋調査士
土田事務所
建物の滅失登記について
どんなときにする手続きなの?
◆滅失登記とは?
滅失登記とは、建物を解体したときや、火災で焼失したときなどにおこなう登記です。
不動産登記記録は現況の変化に合わせて自動的に作られるものではありませんので、建物の後始末後の登記もする必要があります。
なお、滅失登記は登記記録上メインの建物がなくなった場合に行う手続きです。
サブの建物(車庫など)の滅失の場合は、表題変更登記で対応します。
◆どのようなときに問題になるのか?
新しく建物を建てようにも、存在しない建物が登記上残っているときに滅失登記がすぐできるとは限りません。
解体証明書を取得しようにも解体業者は既に廃業している、以前借地させていた人が建てた家があるが現住所がわからず申請してもらえないといったことがありえます。
そうなってくると取引が中断されてしまいかねません。
また、滅失登記をしなければ、壊したはずの建物に固定資産税がかかり続けるというリスクもあります。
航空写真や現地確認により調査はされていますが、敷地の奥に引っ込んでいる納屋などは、解体されていても市町村の担当者も気づきにくいものです。
◆ご相談について
電話 または お問い合わせ用フォームにて承ります。
電話番号:076-456-9394
あなたのお困り事を解決できるように、誠心誠意サポートします。
ご相談を心よりお待ちしております。
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