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行政書士
土地家屋調査士
土田事務所
建物の表題登記・表題変更登記について
どんなときにする手続きなの?
◆建物の表題登記・表題変更登記とはどんなことをするのか?
建物が新築されたとしても、自動的に不動産登記記録が作られる訳ではありません。
登記記録をイチから作るのが表題登記になります。
記録される事項は、建物の所在地や面積のほか、木造かRC造か、屋根材は何か、何階建てか、どういった用途の建物かなどです。
表題変更登記は、表題登記で作られた記録内容に変更があったときにします。
増築で床面積が増えたとか、改装して用途を変えたとかいうときです。
このほか、敷地内に車庫を新築したというような、附属建物を作ったときにも必要です。
◆建物の登記記録が正しくないとどうなるのか?
本来、この登記は新築や増築などの事実があったら1か月以内にしなければならないと定められています。
ですが、未登記の建物が世の中にごまんとあるのが実情です。
住宅本体は登記されていても、増築部分や後から建てた車庫が未登記であるといったこともあります。
一般に取引をするときは登記記録を参照して、所有者が誰か、担保になっているかなどを確認して取引するものですが、現況と登記記録が一致しない建物は、時間がたてばたつほど調査に手間暇がかかります。
建物の表題登記がよく問題になるのは、相続した実家を売りに出すような場合です。
表題登記がなければ所有権移転登記、抵当権設定登記ができません。
買主からすると住宅ローンを組んで中古住宅に住むということができないので、売買取引自体を敬遠されかねません。
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ご相談を心よりお待ちしております。
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