行政書士
土地家屋調査士
土田事務所
法定外公共物の占用・払下げについて
どんなときに必要な手続きなの?
◆「法定外公共物」とは?
土地の形状や配置を示す図面である公図の中には、「道」「水」と記載された、土地の番号のついていないものがあります。
これらが法定外公共物と呼ばれています。昔から公共的に道路や水路として使われている(いた)ものです。
公図が作られたときに道路は赤、水路は青で着色されていたことから、「赤線」「青線」とも呼ばれています。
◆占用と払下げはどう違うのか?
みんなのものとして使われている道路や水路を、個人的に使用したいときに占用許可申請が必要です。
例えば、敷地から道路の間に水路があるが住宅を建てたいというようなときに、水路の占用許可をとります。
水路を埋め立ててしまうと水が流れなくなってしまいみんなが困ります。橋を架けて使うにあたって、だれがどの部分を使うかを明らかにするためです。
一方、払下げも個人的に使用したいときの手続きですが、今は道路や水路としての機能が失われたものを使用したいときに行います。
使っても誰も困らないものなので、一時的な使用許可ではなく買って個人のものにしなさい、というのが払下げです。
◆手続きには何が必要か?
法定外公共物はみんなのものですが、では誰が管理しているのかという問題が出てきます。
結論からいうと、機能があるものは市町村、機能がないものは国が管理します。
いずれにしても、「誰が」「なんのために」「どの部分を」「どれだけ」使用したいのかを明らかにする必要があります。
どの部分をどれだけ、ということを示すために、測量をして面積を求め、図面におこす必要があります。
◆当事務所に依頼するメリットは?
占用・払下げをしたいときは、その部分の面積の測量が必要ですが、測量業務も一緒にお引き受けできますので、手続きをスムーズにすすめられます。
また、払下げを受ける部分は測量に加えて「土地表題登記」という登記申請をして地番をつけてあげる必要がありますが、この登記申請も一緒にお引き受けします。
◆ご相談について
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