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相続人調査・法定相続情報一覧図作成

どんなことをしてもらえるの?

◆相続人調査が必要な理由は?

 遺産分割のときに相続人を一人でも抜かして進めてしまうと、その遺産分割は無効になってしまいます。

 「どう分けるか」の前に「誰と誰で分けるか」を調べなくてはなりません。

 誰が相続人になるかは、亡くなった人やご親族の戸籍をたどらなければ確定できませんので、相続人調査が必要になります。

◆相続人調査は自分でできるのでは?

​ 調査のために必要な被相続人・相続人の戸籍謄本などは、本籍地のある役所に申請すれば取得できます。

 被相続人の戸籍から相続人になりそうな人を探し、その相続人は現在も生きているのか、亡くなっていればその相続人にさらに子どもはいるか、と戸籍をたどっていきます。この繰り返しで調査を進めていきます。

 

 親子ならすぐ調査が終わることも多いですが、近年は長寿命化による逆縁があったり、家族関係の多様化により、配偶者・子ども以外が相続人になることも十分ありえます。

 例えば、次のようなパターンが想定されます。

・被相続人の子どもの一人が先に死亡しており、孫が相続人になる

・被相続人が再婚しており、前配偶者との間にも子どもがいる

・被相続人には子どもがおらず、配偶者と被相続人のきょうだいが相続人になる

 このような事例のほか、単純に相続人となりうる人数が多い場合などで、相続人調査の負担は特に大きくなります。

 また、こうして得た住所・本籍地の情報を読み解くのも、戸籍を見慣れていない人にとっては苦戦する作業です。

 間違いがあっては遺産分割が無効になるとあっては、プレッシャーのかかる作業にもなります。

 身内が亡くなりただでさえ慌ただしい中、煩雑で時間のかかる書類集めや調査はとても大変です。準確定申告や相続税の申告など、ほかにも準備しなければいけないこともあります。

 自分でできることではありますが、トラブルがないよう専門家に相続人調査を任せることをおすすめします。

◆「法定相続情報一覧図」とは?

 生命保険会社や金融機関など、いろいろな機関に相続手続きをしますが、戸籍を複数通取得して書類の束を提出するのは大変ですし、費用もかかります。

 そこで、いったん相続関係人の一覧図を作成して、法務局に内容が間違いないか確認してもらいます。登記官に一覧図に記載された相続関係が間違いないものと認証してもらうことで、書類の束を一覧図一枚で置き換えることができる制度があります。(法定相続情報証明制度といいます。)

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 被相続人の預金払い戻しや、相続税の申告など、いろいろな相続手続きに使用できるので、非常に便利です。

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