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農地転用について

どんなときに必要な手続きなの?

◆「農地転用」とは?

​ 農地とは、田や畑、牧草地などのことです。

 農地を農地以外のものにしたいときに行う手続きのことを「農地転用」と呼んでいます

 例えば、造成して住宅を建てたい、会社の資材置場にしたいといったときに必要です。

◆農地転用の許可基準は?

​ 許可基準には、大きく分けて「立地基準」と「一般基準」があります。

1.立地基準

 農地がどの地域に・どんな位置にあるかのほか、周辺の土地の市街化の状況によって区分されます。

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※1 農地転用許可申請の前に、別途農振除外手続きが必要です。

※2 許可申請ではなく届出を行います。

2.一般基準

 転用したい方全員が守らなければならない基準です。

 たとえ立地基準で第3種農地(原則可)と判断されていても、一般基準が守られないと不許可になります。

 例として、次のような要件があります。

 ・転用に必要な資金があるか

 ・転用面積が事業目的から見て適正か

 ・転用によって周辺の農地の営農条件に悪影響がないか

​ ・他の法令の許可が必要な場合、許可が下りる見込みがあるか

 これらの基準を満たす計画であることを説明するために、転用事業計画書や土地利用計画図などを作成し提出します。

​ そのほか、隣接農地耕作者など、関係者がいれば同意書にハンコをもらうなどしなければなりません。

◆許可が下りるまでにどれくらいの時間がかかるの?

​ 市町村ごとの締切りにもよりますが、申請書の受付から許可書の発行までは、だいたい1か月半~2か月くらいかかります。

 次のような流れで進みます。

​  1 許可申請書の提出・受付

  2 農業委員会総会の実施

  3 農業委員会から県(※)への意見進達

  4 県(※)の書類審査

  5 許可書の発行

 受付後も、書類の修正や追加提出に対応するほか、農業委員会による現地確認などの際に同行します。

 農地転用許可とは別に都市計画法の開発行為許可を申請している場合は、一緒に許可されますので、どちらかの審査に時間がかかると許可が遅れます。(たいていは開発行為許可の方が期間が長くかかります。)

 ※富山市の農地は、富山県ではなく富山市から許可されます。

◆許可が下りた後に必要なことは?

​ 許可をもらえば万事OKではなく、その後も転用する土地の状況報告書を農業委員会に提出しなければなりません。

 まずは、許可後3か月たったら、一度現状を写真付きで報告します。

 その後は、転用事業が完了するまで、1年ごとに報告します。

 転用事業が完了したら、完了報告書を提出します。

 駐車場や資材置場など建物を建てない転用事業の場合は、完了報告書の後にも半年ごとに、3年間は利用状況を報告し続ける必要があります。

 なお、転用許可の後は、速やかに事業を完了しましょう。

 放置したまま転用者が死亡してしまうと、許可の取り直しが必要になります。相続人であっても、勝手に引き継いで転用はできません。

​ また、登記地目の変更もすぐに行いましょう。

 時間がたってから地目変更しようとすると、転用時期の確認作業など、余計な手間が発生してしまいます。

◆当事務所に依頼するメリットは?

 当事務所の代表は、市役所勤務のときに、農地転用許可の審査事務を担当していました。

 ・農地転用許可の見込みがある計画か短期間で判断できる

 ・農業委員会との事前協議をスムーズに進められる

 ・農業委員会や県が確認するポイントを間違いなくおさえられる

 当事務所にお任せいただければ、手続きをスムーズに進めていくことができます

 また、農地転用以外の関係する手続きについて、ワンストップで行うことができます

 ・農振除外願出

 ・開発行為許可申請

 ・法定外公共物占用、用途廃止申請

 ・土地分筆登記

 ・土地地目変更登記

 ・建物表題登記

 専門家ごとに事務所を探す手間や、調査費用を省くことができます

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