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農振除外について

どんなときに必要な手続きなの?

◆「農振除外」とは?

​ 農地は、立地状況などに応じて「農地区分」が分かれています。

 優良農地をなるべく転用させないよう規制するためにこの区分がありますが、中でも一番厳しく規制されているのが「農用地区域内農地」で、原則転用できません。

 この区域の「内」から「外」へ変更する手続きのことを、一般に「農振除外」と呼んでいます。

◆「農用地区域」とは?

​ 各市町村では、「農業振興地域整備計画」という計画を作成しています。

 市町村のエリアの中で「農業振興地域」を設定して、そこをさらに「農用地区域」と「非農用地区域」に区分しています。

 

 この農用地区域とは、「将来にわたって農業の用途に使うべき土地の区域」のことです。

 農業機能の維持・向上のために、資本(税金やら)が集中投資されます。その代わりに、転用が厳しく制限されています。せっかくの投資が無駄になってしまうからです。

 一方で、転用を一切認めないことにしてしまうと、農村集落の維持発展や健全な経済活動が阻害されかねません。

​ そのため、要件を満たしていれば、特別に農用地区域から外して農地転用が認められることになります。

◆農振除外が認められる要件とは?

​ 次の6つの要件をすべて満たすと市町村に認められれば、農振除外ができます。

1 その事業が必要かつ適当で、事業目的が達成できる代わりの土地がないこと。

2 地域計画の達成に支障を及ぼさないこと。

3 農地の集団化や農作業の効率化その他の農業上効率的・総合的な利用に支障を及ぼさないこと。

4 効率的・安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。

5 農業用排水路などの機能に支障を及ぼさないこと。

6 その区域での土地改良事業完了後から、8年が経過していること。

 

 市町村(の担当者)に対して、「6つの要件を満たしているので農振除外してください」と、事業計画書や図面をつけて説明していきます。

 ちなみに、昔よりも農振除外が厳しくなったと言われますが、それはなぜか?

 要件自体が大きく変わったわけではありません。

 都市化が進んで宅地が増えてきたので、さらに農地を潰す必要性が小さくなっているからです。

◆農振除外が終わるまでにどれくらい時間がかかるのか?

​ 書類が受付されてから、だいたい半年はかかります。これは、どうがんばっても短くなりません。

 また、受付されるタイミングも、毎月受付する市町村もあれば、年に何度かしか受付をしない市町村もありますので、タイミングを逃すと計画が遅れてしまいます。

 また、正式に書類が受付される前に事前協議・審査がありますので、受付前にも1~2か月は時間が必要です。

 農振除外と一口に言いますが、その正体は「市町村が定めている行政計画の変更」です。いろいろと法律上必要なプロセスがあり、県を巻き込んで調整されます。

 ちなみに、このように時間が長くかかる手続きですが、手続き中に転用計画の内容を変えることはできません。

 提出された書類をもとに農振除外の要件を確認しているので、途中で内容が変わってしまうと審査のやり直しになるからです。

 手続きを急ぎたい気持ちはあっても、計画をしっかり固めてからでなければ、かえって時間を浪費しまいかねませんので注意しましょう。

◆当事務所に依頼するメリットは?

 当事務所の代表は、市役所勤務のときに、農振除外手続きの審査事務を担当していました。

 ・農振除外の見込みがある計画か短期間で判断できる

 ・市町村担当者との事前協議をスムーズに進められる

 ・市町村や県が確認するポイントを間違いなくおさえられる

 当事務所にお任せいただければ、手続きをスムーズに進めていくことができます

 また、農振除外以外の関係する手続きについて、ワンストップで行うことができます

 ・農地転用許可申請

 ・開発行為許可申請

 ・法定外公共物占用、用途廃止申請

 ・土地分筆登記

 ・土地地目変更登記

 ・建物表題登記

 専門家ごとに事務所を探す手間や、調査費用を省くことができます

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