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遺言書作成支援について

どんなことをしてもらえるの?

◆遺言書は作った方がいいのか?

 民法により法定相続分として一定の割合が決められていますが、身近な方を亡くされて慌ただしい中、残った相続人で相続財産を整理し遺産配分の話し合いをするのは、時間的にも精神的にも負担のかかることです。

 法的に有効な遺言を遺せば、その指定どおりの配分で相続がされますので、遺産分割協議を経ずに速やかに相続手続きが完了できます。

​​ また、法定相続分とは異なる配分で相続させられる以外に、遺言があれば法定相続人以外の人にも財産を残すことができます。

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・遺産の分け方をあらかじめ決めておきたい

・相続人以外の人にも財産を譲りたい

・配偶者にすべての財産を残したい​​

など、遺言を残すことで、遺言者の意思を形にできます。

 遺言は必ず残さなければいけないものではありません。

 ですが、遺言書の作成を通してこれまで培ってきた財産を整理すること、その財産を誰に・どれだけ残したいかを決めることは、人生の締めくくりに大きな意義があります。

​​ 亡くなった後のことをどうしたいかを考えるため、遺言を残すことを、一度はご検討いただくことをおすすめしています。

◆遺言書にはどのような種類があるのか?

 次の3種類があります。ご要望によりますが、基本的には②の公正証書遺言をおすすめしています。

①自筆証書遺言

 ご自身の手書きで遺言の内容を記載します。代筆やパソコンでの印刷はできません。

 費用がかからない、遺言の内容を誰にも知られないなどのメリットがありますが、遺言の法律上の要件を満たさない・遺言書を紛失するなどによって、無効になるリスクが高い方法です。

②公正証書遺言

 公証人という専門家が遺言の内容を聞き取りして、公証人が作成する方法です。作った証書は公証役場で長期間保管されます。

 自筆証書遺言とは逆に、時間・費用はかかり、公証人と証人2名に遺言の内容を知られますが、遺言が無効になることはまずなく、紛失・偽造のリスクがないため、遺言を残したい方には確実な方法です。

③秘密証書遺言

 ①と②をちょっとずつ組み合わせたようなものです。

 公証人と証人2名の前で、あらかじめ作成した遺言書を封印します。(これは代筆や印刷したものでOKです。)公証役場での保管はされません。

 代筆者がいる場合でない限り遺言書の内容を知られることはありませんが、無効になるリスク・紛失になるリスクはそのままなので、あまり利用されることはない方式です。​

◆遺言を残すときの注意は?

​ 遺言者の意思を伝えるのが遺言ですが、遺言の内容を相続人がどう受け取るか、その心情に配慮をしておく必要があります。

​ 例えば、特定の相続人の配分が少ない場合、相続人以外の第三者に財産を残す場合です。

 こういった場合は、どうしてこの配分にしたか、という考えを遺言に記載し相続人の理解を得られるようにします。

 加えて、遺言者本人の意思と異なるとあらぬ疑いをかけられてトラブルにならないよう、公正証書遺言にするのが望ましいです。

 また、そもそも遺言書が見つからないという事態にならないようにします。

 遺品整理の際に開けるであろう場所に保管する・信頼できる人に託すなど、遺言書が確実に相続人に渡るようにしましょう。

 最後に、遺言書は一度作って終わりではありません。

 財産の増減や家族の健康状態などの変動があったら、適宜遺言の内容を見直しすることが望ましいです。

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