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市街化調整区域の建築物の用途変更とは?開業前にした手続きについて

9月6日
読了時間: 2分

更新日:9月24日

 以前別記事で、うちの自宅は住宅用途でしか使えない「分家住宅」として建築したと書きました。

 開発行為許可を得た土地では、その許可を受けた用途以外に使うことはできません。

 ただし、許可権者が問題なしと許可してくれれば用途変更が認められることがあります。

 うちは開業前にあらかじめ「建築物の用途変更」という手続きをして、一室を事務所として使う許可を得られました。(↓こんな感じの許可書が発行されます。) 


 そもそも市街化調整区域の開発行為が認められるのは、都市計画法第34条第1項に定められた、第1~14号の要件に該当する場合のみです。


 例として、次のような要件があります。

第1号:

 公益上必要な建築物や、地域住民の日常生活に必要な小売店舗などのための開発行為(小学校、飲食店、自治公民館など)

第11号:

 市街化区域に近い既存集落内の開発行為(自己用住宅など。一部事務所や店舗にすることが可能)

第12号:

 周辺地域の市街化を促進しない、目的や建築者など要件が限定された開発行為(分家住宅や既存宅地など)


 建築当時は、既存集落内ではあったものの敷地の前面道路幅が4mなくて、第11号要件を満たせませんでした。

 今はセットバック(※)して道路幅がちょうど4mあります。

 第11号要件の、一部事務所として使う自己用住宅を設けていい敷地に該当することになったので、用途変更を無事認めてもらえました。

 ※セットバック…道路幅を確保するために土地の一部を後退させること


 用途変更が可能かどうかは「誰がどんな用途のために建てたか」「これから誰がどういった用途で使いたいか」などによって審査されます。

 具体的な計画が決まってない段階で明確に判断はできませんが、用途変更の見込みはありそうか?と将来の備えのためにざっくり調べておくこともできますので、ご相談くださいね。


用途変更の手続きの概要はこちらをご覧ください↓

 
 
 

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