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知らずに農地を転用していたら?その対応について

9月15日
読了時間: 2分

更新日:9月24日

 「農地を転用するには農地法の許可が必要」ということは、最近は少しずつ知られるようになってきたように思います。

 では、「知らずに転用してしまっていた農地」はどうなるのでしょうか。


 よくある事例として、「相続した実家を売ろうとして登記簿を見たら、敷地の一部が農地のままだった」というものがあります。

 A.農地法施行前から宅地として使っていたのか  B.許可を取らずに転用してしまっていたのか

 C.許可は取っているが地目変更登記だけしていなかったのか

 調べてみないと判断できませんが、Bだったときはいわゆる「違反転用」となり、特に注意が必要です。


 違反転用状態の農地は、原状回復を行い、違反状態を解消することが基本になります。  今の基準に照らして許可基準があれば、「追認許可」という形で許可を得られることもありますが、あくまでそれは例外的な扱いです。


 また、資材置場を広げようとした際に、許可なく建築物を建てていたことが見つかるなど、建築基準法や都市計画法への違反が発覚することもあります。

 売買取引や事業拡大が進まなくなってしまい、お困りになる事情はよく理解できます。

 ただ、違反状態を放置して進めていいとは、行政の立場としてはどうしても言えないですよね。

 行政から所有者の方に対し、是正(原状回復や建物の解体など)をするよう、指導されることになると思います。  「親の代からそうだった」というケースも多く、知らずに相続された方には本当に気の毒ですが、どうしても法的な手続きを踏んでいないという事実があります。

 知らなかったなら仕方ない、と行政が違反行為を簡単に認めてしまうと、言葉はよくないですが結果的に「やった者勝ち」のような状態になってしまいます。

 「違反状態ではないか確認してほしい」「違反かもしれないがどうすればいいのか」といったご相談は、行政書士として承ることができます。  将来困らないために、今のうちに確認しておくだけでも安心につながりますね。

 お困りの方は、どうぞご相談ください。


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