知らずに農地を転用していたら?その対応について
更新日:9月24日
「農地を転用するには農地法の許可が必要」ということは、最近は少しずつ知られるようになってきたように思います。
では、「知らずに転用してしまっていた農地」はどうなるのでしょうか。
よくある事例として、「相続した実家を売ろうとして登記簿を見たら、敷地の一部が農地のままだった」というものがあります。
A.農地法施行前から宅地として使っていたのか B.許可を取らずに転用してしまっていたのか
C.許可は取っているが地目変更登記だけしていなかったのか
調べてみないと判断できませんが、Bだったときはいわゆる「違反転用」となり、特に注意が必要です。
違反転用状態の農地は、原状回復を行い、違反状態を解消することが基本になります。 今の基準に照らして許可基準があれば、「追認許可」という形で許可を得られることもありますが、あくまでそれは例外的な扱いです。
また、資材置場を広げようとした際に、許可なく建築物を建てていたことが見つかるなど、建築基準法や都市計画法への違反が発覚することもあります。
売買取引や事業拡大が進まなくなってしまい、お困りになる事情はよく理解できます。
ただ、違反状態を放置して進めていいとは、行政の立場としてはどうしても言えないですよね。
行政から所有者の方に対し、是正(原状回復や建物の解体など)をするよう、指導されることになると思います。 「親の代からそうだった」というケースも多く、知らずに相続された方には本当に気の毒ですが、どうしても法的な手続きを踏んでいないという事実があります。
知らなかったなら仕方ない、と行政が違反行為を簡単に認めてしまうと、言葉はよくないですが結果的に「やった者勝ち」のような状態になってしまいます。
「違反状態ではないか確認してほしい」「違反かもしれないがどうすればいいのか」といったご相談は、行政書士として承ることができます。 将来困らないために、今のうちに確認しておくだけでも安心につながりますね。
お困りの方は、どうぞご相談ください。
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