農業振興地域整備計画ってどんなもの?①
うちの事務所では農振除外という手続きを取り扱っていますが、そのご案内の中で「農業振興地域整備計画」という言葉が出てきます。
農振除外について(※業務のご案内ページです。)
農業振興地域整備計画は、農地を守るだけでなく、農業を続けられる環境を整えるための、とても大切な計画です。
概要だけでもお伝えできればと思っています。
いきなりですが、都市計画法に基づく「都市計画」は、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
秩序あるまちづくりのために都市計画区域を指定し、その中を次のように区分しています。
1.既に市街地化している、または市街地化していくべきエリア(市街化区域)
2.市街地化を抑えるべきエリア(市街化調整区域)
3.特に定めないエリア(非線引き区域)
都市計画区域の中で、建物の用途等を地域単位で指定する「用途地域」という制度もあります。
一方、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づく計画が「農業振興地域整備計画」です。
農業振興や農村集落の維持・発展のために、農業振興地域を指定して、その中を次のように区分しています。
1.農用地として保全していくべきエリア(農用地区域。青地とも呼ばれます。)
2.特に定めないエリア(非農用地区域。白地とも呼ばれます。)
都市計画と照らし合わせると、イメージしやすいですね。
いわば、農業を守るための農村部の都市計画のようなものといえるでしょうか。
市街地化を前提としたエリア(市街化区域や用途地域)と、農業用の利用を前提とする農業振興地域は、目的がまったく逆です。
ですので、このエリアは重複指定されないよう、市町村の中できっちり調整されています。
逆に、宅地化を抑制する市街化調整区域は、だいたい農業振興地域になっていると考えていいと思います。
農業振興地域は、農用地区域(青地)と非農用地区域(白地)に区分されるというのは先に書きました。
農用地区域に指定されるメリットは次のとおりです。
・農業振興施策が集中的に行われる
農地区画整理や水路整備などの公共事業の対象となり、営農条件が良くなります。
その他、多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払交付金などの、農地保全・改良事業に対する補助の対象となります。
お住まいの町内会に「○○環境保全委員会」といった組織はありませんか?そこの活動費などにも充てられています。
・税制の優遇がある
農地売買を行う際の所得税控除のほか、相続税の評価額算定において有利になります。
農家の後継者の負担が減るように考慮されており、営農を続けやすい環境作りにつながっています。
一方、農用地区域に指定されるデメリットは次のとおりです。
・農地転用が原則認められない
農地転用の前提として、農振除外が必要になります。要件がないと認められませんし、費用も期間も余計にかかります。
・相続財産国庫帰属制度を利用するハードルが高くなる
10年分の負担金を納付して国に所有権を渡せるこの制度ですが、この負担金は一般に「1筆20万円」であるところ、農用地区域内の農地は別計算です。
例えば500㎡の農地は、1筆70万円程度かかる計算です。かなり大きな負担になりますので、農地を手放したい方はこの点注意が必要です。
農業者にとっては、農用地区域内で農業をすることはメリットが十分ありますが、農地を相続したものの農業はやらない方や、農村集落に住宅を設けたい方、不動産業者にとっては、デメリットの方が大きく感じるのかと思います。
農地を持て余していて、手放したいと思っている方がどんどん増えています。
農用地区域に指定されるデメリットを挙げて、農業振興地域整備計画自体に否定的なイメージを持たれる方もいるようです。
実は、農振除外が関係するのは、農業振興地域整備計画のうち「農用地利用計画」の部分です。
次回記事ではもう少し農業振興地域整備計画について説明できたらなと思っています。




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