農地を手放したいときの選択肢。行政書士・調査士がお手伝いできること
「農地を手放したい」というお悩みは本当に多く、お困りの方が大勢いらっしゃいます。
農地は宅地のように自由に売り買いできるものではありません。
農業者や農地を守るため、ひいては食糧供給の安定のため、農地法という法律で売買や転用が規制されています。
農地を手放す方法は、大きく分けて2つあります。
1.農家さんに、農地のまま引き渡す(農地法第3条許可)
耕作を希望する方に、農地のまま譲る方法です。譲り受けた人が、どんな作物を作るか、など耕作の見込みが具体的に記載し申請しなければなりません。
既に農業を営んでいる方だけでなく、新規就農を希望する人にも譲ることができます。
2.農地を耕作以外の用途に使いたい人に引き渡す(農地法第5条許可)
住宅用地や資材置場、駐車場などの農業以外の用途で使いたい方に渡す方法です。必要に応じて農振除外の手続きもセットになります。
農地の位置や面積などがわかれば、5条許可がとれそうか、難しそうか、とれそうでも条件がつきそうかといったことがおおよそ判断できます。
まずは取りうる選択肢を整理してから、譲り渡す相手を探すほうが効率的だと思います。
市役所にいた頃から「農地を手放したい」というお声はよく聞いていましたが、職員という立場では、「不動産屋さんに相談してみてくださいね」と案内するしかありませんでした。
その後も「農地は誰にでも譲れるわけではない」「買い手が見つからなくても、保全管理だけはしっかりしないとよくない」 ということもお伝えするようにはしていました。
ただ、行政の立場では、どうしても伴走できないもどかしさがあります。
だからこそ今、行政書士と土地家屋調査士として、お客様の背景まで踏まえながら最適なルートを一緒に考え、お手伝いできることにやりがいを感じます。
ちなみに、農地法の手続きは行政書士が行います。農地法・農振法のほか、都市計画法などを網羅してどの方法が可能かを整理し、判断していきます。
土地家屋調査士は、転用したい農地の測量・分筆や、転用後の地目変更を担います。
通常は連携して業務を進めるところですが、うちの事務所はワンストップで対応できますのでスムーズに進められます。
農地を手放すにあたっては、いろいろと考えること・調べることが多くあります。
一人で悩むより、自分の持つ農地だったらどんな選択肢をとれそうか?と状況を整理するところから始めるのがおすすめです。
お忙しい方は、私が代わりに調べて整理することもできますので、ご相談くださいね。




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